賛助会員募集のご案内

当社団の事業活動にご賛同いただける方であれば、どなたでも賛助会員になれます。
下記の特典を設けておりますので、ご支援をよろしくお願いいたします。

活動内容 ・栄養表示研究会の報告会への参加
・鮮度開発研究会の報告会への参加
・シンポジウム(ビジネス交流会)への無料参加
・外部セミナーの聴講(無料で参加)
・HPやPOP等の表示に関する相談
・検定受講の団体割引
賛助会員費 11万円(税込)/年間
※入会月から年度末までの月割り

一般社団法人 食品機能推進協会 賛助会員募集

賛助会員規約

第1条(目的)

この規約は、一般社団法人食品機能推進協会が設置する賛助会員制度の運営等について必要な事項を定め、もって外部関係者の本協会に対する協力と理解を高めることにより、事業活動の推進に資することを目的とする。

第2条(資格)

賛助会員の資格を有する者は、本協会の主旨に賛同し、本協会の事業の円滑な実施に協力しようとする者とする。

第3条(賛助会員に対する提供サービス)

本協会は、第1条の目的を達成するため、賛助会員に対し次のサービスを無償又は割引価格で提供する。
(1)協会HPの会員専用ページの閲覧 、データベースの利用
(2)各種研究会・報告会・協会主催セミナー・交流会への参加
(3)鮮度・表示等 協会が扱う事業に関連する相談
(4)検定に関するテキスト、対策講座、試験等の団体割引
(5)その他、HPよりご案内する会員向けサービス
詳細は、随時協会HPで明示するものとする。

第4条(加入)

1・賛助会員は、本協会の承諾を得て、加入するものとする。
2・前項の諾否は、協会において決する。

第5条(会費)

会員の1事業年度(4月1日から翌年3月31日までをいう。以下同じ。)の会費は、次に定めるものとする。
1・年会費は、1口110,000円(税込)とし、1口以上を負担するものとする。
2・各事業年度の4月1日時点の会員は、当該各事業年度の4月25日(休業日の場合は前営業日) までに、前項の会費を本協会が指定する方法で納入するものとする。
3・本協会に入会する会員の入会初年度の会費は、入会の日の属する月から月割で計算した額(千円未満の端数が生じたときはこれを千円に切り上げるものとする。)とする。

第6条(脱退)

賛助会員が脱退しようとするときは、あらかじめ本協会に届出て脱退するものとする。

第7条(除名)

本協会は、次の各号の一に該当する賛助会員を除名することができる。
(1) 本協会の事業を妨げ又は妨げようとした賛助会員
(2) 会費の納入を怠った賛助会員
(3) 故意又は重大な過失により、本協会の信用を失わせるような行為をした賛助会員
(4) 犯罪その他の信用を失う行為をした賛助会員

第8条 (反社会的勢力の排除)

1・賛助会員たる資格を有するものは,現在,暴力団,暴力団員,暴力団準構成員,暴力団関係企業,総会屋,社会運動等標榜ゴロまたは特殊知能暴力集団等,その他これに準ずる者(以下,「反社会的勢力」という)のいずれでもなく,また,反社会的勢力が経営に実質的に関与している法人等に属する者で はないことを表明し,かつ将来にわたっても該当しないことを確約する。
2・本協会は,賛助会員たる資格を有するものが次の各号のいずれかに該当する場合,何らの催告をすることなく契約を解除することができ,賛助会員たる 資格を有するものに損害が生じてもこれを賠償することを要しない。
(1) 反社会的勢力に該当すると認められるとき
(2) 賛助会員たる資格を有するものの経営に反社会的勢力が実質的に関与していると認められるとき
(3) 賛助会員たる資格を有するものが反社会的勢力を利用していると認められるとき
(4) 賛助会員たる資格を有するものが反社会的勢力に対して資金等を提供し,または便宜を供与するなどの関与をしていると認められるとき
(5) 賛助会員たる資格を有するものまたはその役員もしくはその経営に実質的に関与している者が反社会的勢力と社会的に非難されるべき関係を有して いるとき
(6) 自らまたは第三者を利用して,暴力的な要求行為,法的な責任を超えた不当な要求行為,脅迫的な言動,暴力および風説の流布・偽計・威力を用いた 信用棄損・業務妨害その他これらに準ずる行為に及んだとき

第9条(その他)

賛助会員について本規約に定めのない事項であって必要な事項は、協会で決定する。

付 則 この規約は、令和6年4月1日から施行する。

 

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